一言で家といっても、物件にはさまざまな種類があります。
暮らしのスタイルや予算に応じて、どんな物件がいいのか、それぞれの物件が持つ特徴を検証してみましょう。
建売住宅

不動産会社などが土地を仕入れ、そこに自社の建物を建築し、土地付きの建物として販売するのが建売住宅です。
1軒あたりの土地の広さを狭くすることで、価格も手ごろに設定され、住宅ローンなどの融資面でも、物件価格のほぼ100%まで利用することができるなど、購入条件が有利な面があります。
設備面では、比較的流行のものを取り入れることが多く、そのまま使用できる物件がほとんどです。
デメッリトとしては、建築価格を下げるために、量産品を使用することが多く、似たような雰囲気の建物になってしまいます。
また、都心部などで、敷地にある程度の広さを求める場合、かなり高額な物件になってしまいますので、価格面での魅力が薄れてしまいます。
中古住宅

中古住宅の魅了は、なんといっても価格が安いことです。同じ予算、同じ地域で新築分譲住宅と中古住宅を比べれば、当然ですが、中古住宅のほうが、敷地が広く大きな建物が購入できます。
また、実際に人が暮らしていた建物なので、暮らしやすいように改造されていたりします。
また、地域限定で物件を探す場合には、新築住宅よりも、中古住宅のほうが物件数が多いケースもありますので、地域を絞って家探しをする場合は、新築にこだわらず、中古物件も視野に入れると見つかりやすくなります。
中古物件のデメリットは、築年数の経過に伴う建物の老朽化です。前の所有者の使い方によっては、築年数が浅くても、痛みの激しい住宅もありますので、建物の状況をチェックしましょう。
権利関係や敷地の境界線が不明瞭な場合もありますので、十分な注意が必要です。
土地を買って家を建てる

土地を買って、ハウスメーカーで家を建てる場合、個性あふれる家を建てられますが、相当に割高になります。
また、支払い時期が数回に及び、住宅ローンの手続きが頻雑になります。どこまでの支払いを自己資金で賄えるのかにもよりますが、住宅ローンを利用する場合は、融資金を分割して、その都度、融資を実行してもらわなければなりません。
さらに、土地を先行して決済しなければならないので、土地代金として融資された分のローン返済が、入居前にもかかわらず、はじまってしまいます。
賃貸住宅に住んでいる場合には、家賃と土地代分のローン返済の二重負担になりますので、家計への負担が大きくなります。
マンション

比較的駅に近く、交通や生活に便利なところに建てられることが多く、価格も手ごろに設定されています。室内に階段がないので、一戸建てと同じ床面積でも、広さを有効に使えます。
マンションは、バリアフリー化が進んでいますので、高齢者や要介護者にとって暮らしやすい建物といえます。
デメリットとしては、玄関ドアや窓、ベランダなどには所有権がないので、勝手に取り替えることはできません。入居者用の駐車場も、多くの場合は、使用料が必要になります。
また、管理費や修繕積立金も必要になりますので、これらの維持費を考慮したうえで、住宅ローンの返済を考えなければいけません。
物件種類別メリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 新築建売住宅 | ・一等地でも価格が安い ・最新の設備が充実 ・住宅ローンが利用しやすい | ・画一的な作りで個性がない ・狭い敷地に建築するため、比較的日当たりが悪い |
| 中古住宅 | ・価格が安く、広い物件でも買いやすい ・物件数が比較的多い | ・修繕の必要がある場合がある ・敷地境界線が明確でないことがある ・住宅ローンに制限がある |
| 土地・建物別購入 | ・個性を活かせる ・好きなメーカーで建てられる | ・資金繰りが頻雑 ・総額として割高になりやすい |
| 新築マンション | ・利便性に優れている ・一戸建てよりも価格が安い ・共用設備が充実している | ・管理費等の維持費が必要 ・駐車場料金が別途必要 ・原則、庭がない |
| 中古マンション | ・専有面積の割に価格が安い ・マンションの管理体制が確認できる ・リフォームで新築並みの内装にできる | ・管理費等の維持費が必要 ・駐車場料金が別途必要 ・原則、庭がない ・住宅ローンの制限がある |
物件は早い者勝ち!

欲しい物件が決まったら、いよいよ購入の申し込みをしましょう。一般的に、一戸建て住宅や中古マンションの場合は、新築マンションと違って「申込証拠金」というものがありません。
購入申込書(買付証明書)に記名、押印し、契約に関する希望条件を記載するだけです。この申し込みをすることによって、その物件の交渉権を得ることになります。
販売中の物件は、週末になると多くのお客様が見学に行きます。1つの物件を多くの人が気に入ってくれた場合、一番条件のいい人に売りたくなりますよね。
しかし、それでは真剣に考えて早く申し込みをした人に失礼です。そこで、購入申込書を提出した順番で、交渉することができるようになっています。
たとえば、2組の購入希望者がいて、最初の申し込み者は値引きを希望し、2組目の申し込み者は定価での購入を希望しているとします。
この場合、最初に申し込みをした人に「別のお客様から定価での購入希望がありますが、予算は上げられませんか?」と話をします。ここで定価での購入ができないとなると、2組目の人と売主が交渉することになります。
高額な買い物になりますが、早い者勝ちなのです。購入を決めたら、早めに購入申込書を提出しましょう。
また、購入申込があった時点で、物件は売り止めになります。申し込みをした人との交渉結果が出るまでは、他のお客様はどうすることもできません。
申し込みを取り下げるとどうなる?
交渉が折り合わず、申し込みを取り下げても、ペナルティなどはありません。違約金などは一切かかりませんし、不動産会社に調査にかかった費用を払うこともありません。
だからといって、軽い気持ちで購入申込するのはやめましょう。
購入申込書に記載する内容
- 購入名義人の名前
- 住所
- 希望購入価格
- 希望する契約日時
- 住宅ローンの利用の有無と予定している借入金額
- 残代金の支払時期と引き渡し希望日
- その他、購入にあたって希望する内容(オプションのサービスなどあれば明記)
- 申し込む物件の概要


