マイホーム購入!契約と支払い代金の流れについてご紹介

マイホーム購入!契約と支払い代金の流れについてご紹介

夢のマイホームだからこそ、支払いはスマートに余裕を持って行いたいですよね。

支払いはそれぞれの期日を確認しておくと安心です。支払いスケジュールはマンション・建売住宅の場合と、注文住宅の場合で異なります。マイホーム購入の流れを確認しておきましょう。

マンション・建売住宅の場合

購入申し込み

重要事項の説明を受け、購入の申し込みをする。

申込金を支払う
「この物件を購入します」という意思表示として不動産会社に申込金を支払います。一般的には5万~10万円程度です。この申込金は契約が成立しなかった場合は返してもらえますので、領収書はなくさないように!

売買契約
契約書には契約から引き渡しまでの内容が記載されています。印紙を貼り、署名捺印をして契約が成立します。
手付金を支払う
売買契約書作成時に不動産会社に手付金を支払います。このとき、申込金は手付金に充当されます。
手付金は物件価格の5~10%が一般的です。

ローン契約
購入した物件の間取りや設備、内装などが契約通りに仕上がっているかを確認し、さまざまな手続きを行います。
ローンの諸費用を支払う
住宅ローンの諸費用は融資手数料、ローン保証料などがあります。
融資手数料は3万~5万or借入金額の1~3%程度、保証料は借入金額の0.5%~2%を一括払いorローン金利に0.2%程度上乗せなど。

引き渡し
不動産会社が残金決済を確認したら物件のカギをもらえます。ここでようやくマイホームgetです。
残金の支払い
最後に頭金と借入金を支払います。ローンを借りて支払う分は、銀行から直接振り込んでもらうのが一般的です。

注文住宅の場合

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注文住宅の場合は、「工事請負契約」によって決められ、「着工金」「中間金」「残金」の3分割で支払います。

住宅ローンは引き渡し時まで下りないので、途中の支払いは「つなぎ融資」を使うのが一般的です。

土地の売主、建設会社に注文

土地の代金:土地の売主に支払う

着工金:着工時に建設会社に支払う

中間金:工事途中に建設会社に支払う
↓住宅ローンが下りる
残金:引き渡し時に建設会社に支払う

つなぎ融資:手続きの都合で住宅ローン融資が間に合わない場合に使われます。金利は住宅ローンよりも高く、事務手数料や契約書の印紙税がかかることもあるので注意。

手付金を用意する

一般的には物件価格の10%

不動産売買契約をする場合、手付金が必要になります。手付金の金額は、売主が宅建業者の場合には制限がありますが、売主が個人の場合には制限がありません。

一般的には、物件価格の10%を目安にされていますが、手付金の準備に時間がかかる場合など、物件価格にかからわず、100万円程度の手付金で契約する不動産会社もあります。

支払った後でも解約できる?

手付金の支払いは通常、現金で行われます。手付金とは「解約手付け」という意味があり、万一、契約をやめたいと思ったときに、買主はこの手付金を放棄することによって解約することができます。

売主は手付金を返還し、さらに手付金と同額のお金を買主に支払うことによって契約を解除することができます。

重要事項説明書と契約書

不動産売買契約をする際は、重要事項説明書と契約書について説明を受けます。重要事項説明書は、宅地建物取引士が説明します。

重要事項説明書の記載内容は、不動産に関する法的な制限を中心に、契約に関する取り決めなどを確認するものになっています。建築基準法や都市計画法などにより、どのような制限があるのかを確認します。

たとえば、建物が老朽化したときに建て替えができるのか、地盤の状況はどうなっているのかなど、細かく説明を受けます。

正直、専門用語も多くて読みづらいのですが、売主と買主の権利と義務が明記されていますので、わかならいことは理解できるまで営業マンに質問し、納得してから契約をしましょう。

売買契約書は、重要事項説明書と重複する部分もたくさんあります。「どうせ、見てもわからない」とあしらわずに営業マンに確認しながら、理解するよう努めましょう。

売買契約の締結

必要書類の準備ができたら契約となります。売買契約は、仲介する不動産会社や、売主が建売業者の場合には、売主の会社で行うのが一般的です。

売買契約の主な流れ

買主と不動産会社との間で媒介契約の締結 

買主に対して宅地建物取引士による重要事項説明と関係書類の交付

売主、買主に対して、物件状況の確認および瑕疵担保責任に関する現状確認

不動産売買契約書の読み合わせ

売主、買主の重要事項説明書、現状確認書、不動産売買契約書への署名押印

手付金の授受と領収書の交付

住宅ローンの申し込みは実印が必要ですが、不動産売買契約書の押印は認印でも実印でも使用できます。シャチハタは不可です。

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