マイホームを購入するときには、さまざまな税金がかかってきます。
税金は、一度しかかからないものや、毎年納めなければならないものもあります。
また、マイホームを購入することで、税金が優遇される制度もありますので、しっかりと把握しておきましょう。
マイホーム購入時にかかる税金
マイホームを購入すると、さまざまな税金がかかります。 税金には、購入時のみ課税されるものと、購入後、不動産を持ち続けることで課税されるものの2種類があります。
また、住宅ローンなど、一定の要件を満たす借り入れがあることで受けられる税制もあります。
購入時にかかる税金 | 印紙税 登録免許税 不動産取得税 |
購入時に利用できる特例 | 居住用不動産の登録免許税の軽減 不動産取得税の住宅・住宅用土地の軽減措置 |
保有時にかかる税金 | 固定資産税・都市計画税 |
保有時に利用できる特例 | 新築住宅の固定資産税の減額 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) |
収入印紙で印紙税を納める
不動産売買契約書や建築請負契約書、銀行と交わす金銭消費貸借契約書には、収入印紙を貼って、印紙税を納めることになります。
収入印紙は、郵便局で購入することができますので、金額を確認して、購入しておきましょう。
なお、給与所得者などの個人が、不動産を売却し、その売却代金を受領した場合に発行する領収書には、印紙は必要ありません。 それぞれの契約目的と契約金額によって、印紙税は異なります。
また、租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書については、記載金額が10万円を超えるもので、令和4年3月31日までに作成されるものは、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられます。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
契約書に記載された契約金額が、10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が、1万円未満のものは非課税となります。
住居用不動産の登録免許税の軽減
不動産の登記を行う場合にかかる税金で、諸費用明細としては、登記費用になります。自分が居住するための住宅を購入した際の登記に関して、その税率を軽減してもらえます。
なお、登録免許税の軽減措置は、令和2年3月31日まででたが、2年延長され、令和4年3月31日までになっています。
固定資産税の評価証明書を取得すれば、いくらの登録免許税がかかるのかを計算できますが、原則として、不動産の所有者しか取得できませんので、残金決済の際には、必ず司法書士に、登記費用明細を出してもらい、確認しましょう。
基本的に、司法書士は不動産業者が紹介してくれますが、司法書士の報酬は各自が設定しているため、金額に差があります。
少しでも費用を安く抑えたいのであれば、自分で探した司法書士にお願いするほうが、司法書士報酬が安いことがあります。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末借入残高に応じて、すでに納めていた所得税の一部が戻ってくる制度です。消費税増税の対策として、住宅ローン控除期間が10年→13年に延長されました。
この特例は、本来2020年末までの入居が適用要件でしたが、コロナウイルスの影響で、工事が遅延したり、家の引き渡しが遅れることがあったため、2021年9月までに契約して、2022年末までに入居という条件で調整が進んでいます。
住宅ローン控除の対象となる住宅
新築住宅(すべての要件を満たす家が対象)
- 自己の居住用に供するための新築住宅または新築住宅で使用されたことがないものを取得すること
- 工事完了日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること
- 登記簿上の床面積が50㎡以上であること(現在、40㎡に緩和を検討)
- 居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 住宅とともに取得する敷地も対象となる
中古住宅(すべての要件を満たす家が対象)
- 自己の居住の用に供するための中古住宅を取得すること
- 登記簿上の床面積が50㎡以上で
- あること(現在、40㎡に緩和を検討)
- 住宅とともに取得する敷地も対象となる
固定資産税・都市計画税の軽減
固定資産税・都市計画税は、不動産を所有する限り、負担しなければならない税金です。毎年1月1日の時点で不動産の所有者となっている人が、納税義務を負うことになっています。
納税通知書は、毎年4月から5月頃にかけて各家庭に届きます。
一括または4回(6月、9月、12月、翌年2月)に分けて納付します。納める税額の計算は、評価額の見直しと同時に、さまざまな負担調整措置がされるので、複雑な仕組みになっています。
固定資産税 | 都市計画税 | ||
税率 | 1.4% | 0.3% | |
住宅 | 戸建て住宅 | 3年間固定資産税額の1/2を減額 | 減額なし |
マンション等 | 5年間固定資産税額の1/2を減額 | 減額なし | |
土地 | 小規模住宅用地 | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
毎年のように変わる不動産税制度
家に関する税制は、ほぼ毎年のように改正が行われ、期限付きの制度もたくさんあります。
まずは、自分が使える税制はどれなのか確認してみましょう。 税務署の無料相談窓口に行くと、丁寧に教えてもらえます。税金の優遇を受ける場合、ほとんどが自ら申告をしなければ受けられません。
知っているのと知らないのでは、マイホーム購入費用に大きな差が生じます。税金に関してもしっかりと把握し、上手に優遇制度を活用しましょう。