暗号資産(仮想通貨)の節税方法!

暗号資産(仮想通貨)の節税方法!

暗号資産(仮想通貨)取引で一定の収益がある場合、確定申告が必要になります。暗号資産(仮想通貨)は「雑所得」に区分されるので、稼げば稼ぐほど税率が高くなってしまいます。

脱税は絶対にダメですが、少しでも節税したいと思いますよね。実は、暗号資産(仮想通貨)取引を事業とすることで、大きな節税効果が得られます。

今回は、暗号資産(仮想通貨)取引にかかる税金を、事業所得として節税する方法についてご紹介します。

個人事業主として開業

開業

事業とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続かつ独立して行うことを言います。

暗号資産(仮想通貨)の運用によって得られる収入で生計を立てていることが明らかであるなど、事業として行われていると認められる場合には、事業所得となります。

また、暗号資産(仮想通貨)を事業用資産として保有し、決済手段として使用している場合、その使用時の損益については、事業に付随していると考えられ、事業所得となります。

暗号資産(仮想通貨)取引が事業所得として認められるかについては、明確な規定はありませんが、趣味や余剰資金で取引しているなど、総合的に判断して事業的規模でない場合には、雑所得に区分されます。

個人事業主のメリット

メリット

暗号資産(仮想通貨)の収益は、個人事業主として開業して「事業所得」になることによって、損益通算や青色申告ができるなど、大きな節税効果が得られます。

損益通算

事業所得の大きなメリットは、「他の所得と損益通算することができる」ことです。雑所得の場合は、損益通算ができないので、暗号資産(仮想通貨)でどれだけ損失があっても、税金が安くなることはありません。

暗号資産(仮想通貨)が事業所得になると、他の事業で損失がある場合、暗号資産(仮想通貨)の利益と差し引きすることができるので、暗号資産(仮想通貨)の税金を抑えることができます。

暗号資産(仮想通貨)で損失がある場合も、他の事業の利益から暗号資産(仮想通貨)の損失を引くことができるので、税金が安くなります。

青色申告

個人事業主として開業して、青色申告書を提出することで、さまざまなメリットがあります。

青色申告とは、一定水準の帳簿を作成して、その帳簿に基づいて正しく申告することによって、所得の計算で有利な扱いが受けられる制度です。

確定申告の際に青色申告をするためには、事前の手続きが必要です。簡単な手続きなので、開業届と一緒に、青色申告書も提出しておきましょう(適用したい年の3月15日までに提出)。

国税庁|青色申告特別控除

所得控除(65万円または10万円)

青色申告をすると、65万円または10万円の所得控除が受けられます。65万円の所得控除を受けるには、複式簿記で帳簿を作成します。

10万円の所得控除の場合には、単式簿記といって、家計簿のように専門知識が不要な、シンプルな帳簿を作成します。

65万円の所得控除を受けたいけれど、帳簿の作成が大変そうと思われるかもしれませんが、会計ソフトを利用すると簡単に帳簿が作成できるので、最近では、青色で申告をする人が増えています。

ちょっとした手間をかけるだけで、55万円の差額は大きいですよ。

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事業専従者給与

青色申告をすると、生計を共にしている配偶者、その他の親族(15歳以上)に給与を支払った場合、必要経費として認められます。

ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので、配偶者控除とどちらがお得になるのか、検討をする必要があります。

適用を受ける場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に提出します。

国税庁|青色事業専従者給与と事業専従者控除

損失を3年間繰越できる

暗号資産(仮想通貨)取引で損失がある場合でも、青色申告することによって、損失を3年間繰り越すことができます。

たとえば、今年100万円の損失があり、翌年200万円の利益を得た場合、200万円-100万円=100万円の利益となるので、100万円に対して課税されるので、大きな節税効果があります。

必要な書類

確定申告

暗号資産(仮想通貨)取引の確定申告に必要な書類は、申告書A、源泉徴収票、暗号資産(仮想通貨)取引に関する書類と、青色申告の控除を受ける場合は、青色申告書が必要です。

青色申告をすることで、仮想通貨の収益を、雑所得から事業所得にできる可能性があります。事業所得とみなされると、青色申告の控除を受けることができます。

暗号資産(仮想通貨)取引に関する書類は、クリプタクト を利用すると簡単に作成できます。

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法人を設立する

法人設立

暗号資産(仮想通貨)の収益は、法人企業として登記することによって、事業所得としてみなされる可能性が高くなります。

「事業所得」として認められるには、暗号資産(仮想通貨)の利益が、事業の一貫として認められる必要があります。

個人事業主よりも、法人企業の方が、事業として認めてもらえやすく、他にもたくさんのメリットがあります。ただし、法人登記をすれば、必ず「事業所得」として認めてもらえる訳ではありません。

所得税と法人税

個人の所得税は、累進課税なので、所得が増えれば増えるほど税率が高くなっていきます。これに対して法人税の税率は、所得が800万円までは15%、800万円を超えても約23%です。

個人の所得税は最高45%、法人税は最高でも約23%、22%の差は大きいです。

経費にできるものが増える

暗号資産(仮想通貨)取引では経費が認められますが、法人化すると、従業員の給与や接待費、出張費など、経費の幅が広がります。

少額減価償却資産の特例

少額減価焼灼資産の特例とは、中小企業だけに認められた特例です。

本来、パソコンなどの高額な備品で、一括して経費に計上することができるのは、取得価格が10万円未満のものだけですが、特例を利用することによって、30万円未満まで一括して経費に計上することができます。

この特例は、青色申告法人であること、中小企業(資本金1億円以下、従業員1,000人以下)であることが適用条件です。

国税庁|中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

小規模企業共済

小規模企業共済は、事業を廃止または会社を退職する際に、掛け金に応じて給付金を受け取れる制度で、経営者にとっての退職金のようなものです。

小規模企業共済に加入すると、掛け金の全額が控除の対象となるので、大きな節税効果が得られます。ただし、加入期間が20年未満だと元本割れしてしまう可能性があります。

まとめ

暗号資産(仮想通貨)取引の最大の節税対策は法人化です。ただ、法人化するためには、設立費用がかかり、社会保険の加入も義務付けられます。

また、所得が低い場合には、個人事業主よりも税負担が重くなることもありますし、赤字でも法人住民税の負担が生じます。

暗号資産(仮想通貨)取引で、継続的に年間800万円以上の利益が得られるようであれば、法人の設立を検討してみてはいかがでしょうか。

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